1993-05-25 第126回国会 衆議院 予算委員会 第25号
ある段階で、UNTACがもう少し何かの意味での治案維持のための力を持ちまして、武装解除をもう少し、強制という言葉はいけませんけれども、各派にこれは中立的でなきゃなりませんから、行う方法があっただろうかと考えますと、これはやはりUNTACの本体からいって、本質からいって私は無理ではなかったかというふうに思いますので、そういたしますと、今から振り返ってみて、どうすれば武装解除が可能であったかということ、
ある段階で、UNTACがもう少し何かの意味での治案維持のための力を持ちまして、武装解除をもう少し、強制という言葉はいけませんけれども、各派にこれは中立的でなきゃなりませんから、行う方法があっただろうかと考えますと、これはやはりUNTACの本体からいって、本質からいって私は無理ではなかったかというふうに思いますので、そういたしますと、今から振り返ってみて、どうすれば武装解除が可能であったかということ、
○畠山政府委員 幕僚長が言っておりますのも、これから雨季を迎えるに当たって、橋、道路の状況を調査する必要があるということもはっきり記者会見で述べておりまして、それと同時に、やはり一帯の治案情勢を把握するということもまた、道路、橋の工事を行うに当たっては必要なことであるということから、選挙監視要員のところにも赴いて情報も提供し、また情報を得るということが必要である、そういうための巡回をするということを
これについて最初に私なりに、恐るべき内容を持っている治安立法であり、治案立法という以上に私はファシズム立法だというふうに思っています。ファシズムというのは、もともと行政権に絶対的な地位を与えて、国会の立法権も司法権も否定ないし軽視をしていくという特質を持っているわけでありますが、その特質を率直に言えば余すところなく備えたのが今度の立法だというふうに言わざるを得ないわけです。
だから、そういうことになる危険があるから、ぜひ韓国政府との間でそういう労働関係法、治案立法、その他の市民的自由に関する権利、あるいは警察権の行使、一般の刑事犯の場合にどうするか、こういうことを決めておくべきではないか、そういう交渉をする必要性を全くお感じにならないかどうか、お伺いします。
裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件並びに 国内治案及び人権擁護に関する件以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
元来、治案出動というものは警察力をもってしては治安の維持ができない場合ということを自衛隊法七十八条に書いてあるのです。 そこで、警察力はどういう場合に出るかというと、まず治安撹乱現象の規模の大きなものに対して警察機動部隊が出ます。その機動部隊ですら武器を帯びずに出るわけでございます、いまのところは。将来どんなケースがあるか、それはわかりませんが、いまのところは厳重に武器を帯びずに出ております。
主として日本の独立と平和、あるいは日本の治案と間接侵略ということを焦点にしておりますので、海外派兵ということばを入れるというならば、自衛隊法の中の基本的な一部の改正がなければならないんじゃなかろうか、そういう感じを私いま持っております。
についてかいつまんで申し上げますけれども、まず日本人船員の安全確保については、万全を期することにして、このための予算は制限しない、LSTを危険な港には寄港をさせないようにして、人命安全を第一として、輸送は第二とするように配慮する、キノン港は危険地帯であるので、昼間のみ入港させるが、夜間は公海へ避航させる、安全確保に関する般長の権限を関係者に再確認させるための措置をとる、船長の判断資料として行く先港の治案情報
ですからこういう事件につきまして、全国的にダム工事等の場合に労働者が多数入り込むということで、特別の寄付金を業者に持たせるということになるとするならば、これはゆゆしい問題なので、やはり治案対策上からいってそういう形のことが平気でなされるのかどうなのかということがわれわれ知りたいところなんです。こういう場合における寄付金の募集というものについては、厳に慎しまなければならぬと私は思うわけです。
、これは最高検察庁の検事が治案警察法の十七条について解説している。そうはっきり言っているんですよ。これは検事としては思い切ったことを言っていると思いますが、いずれにしてもこういうふうなことを言っている。 それは別として、その後のこの暴力行為処罰法に関連をしてこういうことを言っているわけですよ。「労働刑法概論」の二八ページから二九ページです。
今度の新暴力法の提出は一昨年来のことで、廃案になったものの三度目の提案でありますが、四十年前を振り返りまするときに、この新暴力法は、いわゆる治案立法として日の目を見なかった政防法や警職法が形を変えたものであることが明らかであります。(拍手)はたして、提案理由のごとく、暴力犯罪に対してのみ適用されるでありましょうか。
○衆議院議員(門司亮君) ただいまの御質問でございますが、われわれとしては、もとよりこの法案を提案するときにこの種の治案立法は、今、早川君からもお話がありましたように、刑法の一つであると考えても差しつかえないような法案であります。
御承知の通り警視庁をかかえて、東京都は治案対策の元締めとして、しかもその警視庁の使命たるや、ちょうど国出先の機関のような代行機関、自治体というよりは国にかわって何か仕事をするという役目をしょわされて東京都の警視庁がある。この警察消防予算が一三%、日本全国の平均の三倍にひとしいというものを出しておるのです。
しかし、なおかつ政府の立法に対しても刑法の改正、治案立法についてはこれは厳重な審議機関を経なければ、やはり刑法成立の建前としてけっこうではないというようなことから、そういう機関が設けられておるわけなんですから、政府はやはりそれだけの責任感をお感じになるべきだと思うのですね。
しかし、今回提案するに至りましたことは、治案対策特別委員会の方で、例の暴力犯罪防止要綱でありますか、これをお作りになったために、それに促されてわれわれが急速に立案して提出するようにしたということでなくて、先ほど大臣からお話がございましたように、そういう飛び出しナイフも含めまして、全体として現下の情勢に合うような犯罪防止の一方途といたしまして立法化すべきではないかという考え方が、公安委員会、警察庁の中
もちろんこういう刃物を持つことによって、危害を自分自身に加えるという危険を防止するという意味もこの中に含まれておるけれども しかし今度の改正点等を見ましても、これは明らかに今言ったような意味における治案立法だと思うのです。それともこれは福祉立法的な性格を帯びておるというのであるならば、その点大臣の見解をこの際さらに伺っておきたい、かように思います。
社会党並びに民社党からいろいろ暴力防止に関するきわめて適切な案が提出されておりますが、われわれ自民党におきましても、現在治案対策委員会でこれに関連する問題を検討をいたしております。
○今澄委員 そこで私は、防衛庁長官にお伺いをいたしますが、あなたがこの間自民党の総務会で説明せられた三十六年度自衛隊業務計画の第五項に載っておりますが、警備力の強化をはかるため、治安行動の教範を自衛隊において今作成せられつつあり、その草案についても私は内々調べておりますが、今あなたの方で作ろうとしておる治安行動教範並びに治案部隊というものの目的について、一つ長官からお話を承りたいと思います。
私が尋ねているのは、あなたが治安立法じゃないと言われるから、確かに目的は治案立法じゃないが、しかしこの法を達成するための方法、手段は、明らかに公安条例に基づいた警察官の職務として執行される、そうしてこの中には警告あるいは制止という、いわゆる警察官の職務行為は、ここに規定されておる職務行為は、いかなる法律に基づいた職務行為であるかという質問をしておるわけです。
教育、労働政策、治案対策に関する不信任理由は、これを要するに、社会党の反民主的、破壊的性格をみずから立証するものにほかなりません。(拍手)勤務評定と道徳教育に対し、社会党と日教組が一体となって、あるいは集団暴力により、あるいは違法の学校スト等によってこれを阻止しようとするのは何ゆえであるか。それは、革命教育がこれによって困難になるからでありましょう。
そしてそれを国民に示して、国民とともに、この治案の維持が必要だとおっしゃいますならば、その事実をはっきりと、隠すところなく、それはもちろん必要の限度でございますけれども、隠すところなく私どもに教えていただきたいのです。